第145回日本の心を学ぶ会 遺骨収集と戦没者慰霊の法律について(第2弾)
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大東亜戦争に関する遺骨収集の現状について、一昨年(令和5年)1月に行った勉強会の内容にアップデートをしたいと思います。基礎から確認したいと思いますので、初回の方もご遠慮なくお越し下さい。
遺骨収集は、大東亜戦争において、硫黄島や沖縄などの国内に限らず、太平洋の諸島、フィリピン、ニューギニア、シベリア、ミャンマー、中国大陸などの各戦場に限らずシベリアでも必要となっております。
厚生労働省によると、海外で約240万人が亡くなり、これまでに収容できた遺骨は約128万柱で、未収容の遺骨は約112万柱に上ります。
そのうち海没遺骨が約30万柱、相手国事情により収容が困難な遺骨が約23万柱、そのほかの未収容遺骨が約59万柱です。
こうした未収容遺骨を日本に帰還させ、遺族に引き渡すために、遺骨収集事業が行われているとされており、令和6年度には、204柱の遺骨が収容されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/index.html
また、平成28年4月1日から施行された法律に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」があります。
この法律には、目的、定義、国の責務、財政上の措置、基本計画などを定めています。
令和5年6月の法改正により、「集中実施期間」が令和11年度まで延長されました。
遺骨収集と戦没者慰霊について、最新の情報を共に学びたいと思いますので皆様ご参加頂ければ幸いです。
遺骨収集は、大東亜戦争において、硫黄島や沖縄などの国内に限らず、太平洋の諸島、フィリピン、ニューギニア、シベリア、ミャンマー、中国大陸などの各戦場に限らずシベリアでも必要となっております。
厚生労働省によると、海外で約240万人が亡くなり、これまでに収容できた遺骨は約128万柱で、未収容の遺骨は約112万柱に上ります。
そのうち海没遺骨が約30万柱、相手国事情により収容が困難な遺骨が約23万柱、そのほかの未収容遺骨が約59万柱です。
こうした未収容遺骨を日本に帰還させ、遺族に引き渡すために、遺骨収集事業が行われているとされており、令和6年度には、204柱の遺骨が収容されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/index.html
また、平成28年4月1日から施行された法律に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」があります。
この法律には、目的、定義、国の責務、財政上の措置、基本計画などを定めています。
令和5年6月の法改正により、「集中実施期間」が令和11年度まで延長されました。
遺骨収集と戦没者慰霊について、最新の情報を共に学びたいと思いますので皆様ご参加頂ければ幸いです。
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